不動産よろず相談所
- 岡田合同司法書士事務所
- 3月8日
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いつもありがとうございます。
2025年も早3月、暖かくなったと思ったら、雪の降る寒さが先週に続いてこの週末も寒くなりました。これを越えれば暖かくなるでしょうか。
先日ご主人が12月中にお亡くなりになった方がご相談に見えました。相続登記と共に、確定申告を3月15日までにしなければ、と気にされていましたが、お亡くなりになった場合の確定申告をは、準確定申告と言って、死亡日から4ヶ月以内となります。12月ならば4月の応答日までにすれば良いのです。ご説明をしましたら安心されていました。ご希望されて税理士さんを紹介致しました。相続に伴う心配事は、何でもご相談ください。必要に応じて、それぞれの専門家にお繋ぎします。
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